CD輸入禁止、4年? でも書きましたが、「還流だけでなく国内版が発売されている海外CDすべてが対象になりうるCD輸入規制の期間」を、本日(2004年10月29日)、政府が閣議で「4年」と決定したそうです。
(CD逆輸入禁止期間は4年 著作権法施行令改正(KYODONEWS Flash24))
以前の記事に書きましたが、これは過剰に長い期間と言えるでしょう。
著作権法改正要望のパブリックコメントを追跡する には、文化庁が本日、マスコミに配布した報道発表資料 が掲載されています。
これによれば、文化庁は、「音楽レコードの流通期間は7年程度」、「法律上、還流防止措置の対象期間の上限は7年」、「アジア地域でライセンスされているようなアーティストのヒットタイトルは、トータルの売上枚数の大部分を発売から1年半程度(初動期間)で売り上げている」、「初動期間の1.5年と制度上の上限である7年の中間値である「4年」」、という理由で、「4年」に決定したそうです。
しかし、法律上の上限と「1年半」との間で中間を取る理由がさっぱりわかりません。
さらに言えば、「1年半」というのも、これまでの Free Music Watchdog や Music Watchdogs の調査による「半年」という数字に比べるとかなり長いものです。
文化庁の報道発表資料では、次のように説明されています。
しかしながら、個別のタイトルに係るその後の売上げ推移を見ると、当該初動期間を超えて数年経ってからもなお、週に何千枚、あるいは年に何万枚という売上げを上げる例が見受けられるなど、その推移は多様である。
よって、1.5年で直ちに対象から除外することは適当ではない。
下線は文化庁の資料に引かれているものですが、それよりも私としては、下線の引かれていない部分、「個別のタイトルに係る」、「週に何千枚、あるいは年に何万枚」、「例が見受けられる」、といった文言が気になります。
全体としては1年半以上に設定する根拠はないが、ごく特殊な例を見つけ出してきて(例えば、過去のヒット曲がドラマやCMで利用されたことによるリバイバルと言われるような売上げの上昇)、無理矢理こじつけることが可能な限界まで期間を長く設定した、としか読めないのです。これは私の僻目でしょうか。