貸与権の使用料規程決まる
新文化 出版業界紙 サイトのニュースフラッシュの8月31日分に、貸与権管理センターの使用料規定が決定したと記事が出ていました。(「Copy & Copyright Diary - 貸与権管理センターの使用料規定決定」より)
貸与権管理センター サイトの「権利者の皆様へ」ページに、使用料規程が載っています。(使用料規定は権利者向けページではなくて「レンタル店の皆様へ」ページに載せるべきものだと思うけど)
ただし、文化庁 の「著作権等管理事業者検索」で「有限責任中間法人出版物貸与権管理センター」を見ても、今のところ使用料規程は「未提出」となっていますが。(2006年9月4日現在)
ひとまず、以前から貸与権管理センター側が主張していた貸与禁止期間の設定がなくなったのは、良いことだと思います。(参照:「書籍・雑誌の貸与権交渉の問題継続中」、「異常事態(6)」)
それにしても、この金額で貸し本屋はやっていけるのでしょうか。このサイトでも「書籍・雑誌の貸与権交渉の問題継続中」の記事で紹介した一年半以上前の提案と、金額的にはあまり変わっていません。(開業時等の一括大量購入の際には条件付きで割安な使用料が利用できるようですが)
使用料はあまり変わっていないのですが、貸与権管理センター「資料」ページの「管理委託契約約款 2006年6月変更届出」(PDFファイル)によれば、使用料から手数料として貸与権管理センターが受け取るのは「30%を超えない範囲」(ただし附則で最初の三年間は「48%」を超えない範囲とされている)だそうで、以前の約70%という話に比べれば手数料は減っているようです。
しかし、手数料がこれだけ減らせたのであれば、使用料自体も減らせるんじゃないかと思ってしまいます。使用料の金額が先にありきで決められているんでしょうか。それとも一年半前は、たいした試算もせず根拠なしの数字を提示していたということなのでしょうか。
他に、「Copy & Copyright Diary - 「旧来のいわゆる「貸本屋」」って何?」で指摘されている、管理委託契約約款に記された使用料の免除の対象についての記述に不明瞭な部分がある、という問題も気になります。
>ただし、文化庁 の「著作権等管理事業者検索」で「有限責任中間法人出版物貸与権管理センター」を見ても、今のところ使用料規程は「未提出」となっていますが。(2006年9月4日現在)
9月19日時点ですが、まだ「未提出」になっています。